人生いちどきり

後悔先に立たず!美食の街、サンセバスチャンの大学院でソムリエのコースを修了後、スペイン人と結婚して現在マドリード暮らし

渡航日までにするべきことその⑤~日本に置いていくものの準備

 

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海外留学やワーホリに行くときに持っていくべきものは

いくつかあるかと思いますが、

ということはおいていくべきものもあるんじゃなかろうか

たしかに実際前回留学した際に、これを事前に日本で用意していれば

もっと楽だったのに…!というものが少しだけありました

 

今回は渡航中日本に協力してくれる家族などがいる場合に 

必要なものについて触れてみようと思います

  1. 委任状
  2. 通帳
  3. 納税管理人の設定
  4. 渡航先に関する最大限の情報

 

1. 委任状

役所や銀行関係で本人が出頭できない場合、

委任状というものがすべての力を発揮するんですね

前回の留学中はたしか郵便局で委任状が必要になった気がします

 

備えあれば憂いなし、いろいろな状況を想定して

役所・郵便局・銀行用など、いくつか用意しておくとよいでしょう

特に役所などは決まったフォーマットを用意する必要があります

各サイトよりPDFで簡単にダウンロードできます

ただし郵便局のものは委任する人がすべてを記入しなければならなさそうなので

実質何を委任するかわからない限りかくのは難しそうですが…

2. 通帳

海外では通帳よりもカードを使います

それも海外で使えるクレジット機能付きのものや、

向こうで現金が引き出せる機能の付いたものが役に立ちます

よって、通帳の出る幕はほぼないと言っていいでしょう

私は通帳は日本に置いていき、

もしなにかあった場合に家族に記帳や預け入れをしてもらえるように

準備していこうかなと思ってます

 

また、持っている口座はオンラインでお金が動かせるように

ネットバンキングに登録しておくことをお勧めします

お金の管理については現地についてからまた別途記事を書こうと思います!

3. 納税管理人の依頼

住民税は、前年の12月までの給与をもとに翌年の6月より徴税がされます

つまり、今払っている分の住民税は

去年の12月までの給与をもとに今年の6月から徴税されているもの

ということになります

前回書いた下の記事で、

転出届を出せば1月1日時点で日本に居住していない年は課税されない

と書きましたが、それはその年の6月~翌年の5月徴税分のことを指します

vidasolohayuna.hatenablog.com

よって、今年中に転出する場合、今年の12月~来年の5月までの住民税は 

ちゃんと納めなくては未納・滞納になるということになります

ただしこの分は海外にいて支払うことができないので

代わりに納税管理人の設定をする必要があります

(日本に協力者がいる場合)

 

とはいえ納付自体は口座引き落としの設定もできるので

管理人がすることといえば設定先の住所まで郵送される納付書を保管しておくくらいです

納税管理人の申請は市区町村によって指定の用紙があります

詳しくは各自治体に問い合わせるのがよいと思います

「○○役所 納税管理人」で調べればすでにPDFが用意されている場合もあります

記入して役所に持参し、関係窓口に直接きいてみるとよいでしょう

※この手続きは前年の所得があって課税が発生する場合のみ必要です

4. 現地情報

国が変わると時差も変わります

時差が変わると生活リズムが変わります

生活リズムが変わると連絡が非常にとりにくくなります

一瞬で連絡がとれるようになったこのご時世、

連絡がなかなか取れないということは

今まで以上にフラストレーションのもとになります(※経験済)

 

特に向こうの状況がよくわからないまま

連絡も取れなくなるときっと日本にいる家族や友人も

とても心配するのではないでしょうか

 

少なくとも自分がこれからどんなところにいくか、

現地でどこで何をする予定なのかだけは詳細に情報を残しておく方が賢明でしょう

 

例えば、現地での滞在先住所ホストファミリー連絡先

勤務先店名/会社名と住所語学学校名と住所などなど

念には念を!

出発前に、到着後の生活をシミュレーションしながら準備をするとよいかも