人生いちどきり

後悔先に立たず!美食の街、サンセバスチャンの大学院でソムリエのコースを修了後、スペイン人と結婚して現在マドリード暮らし

渡航日までにするべきことその①~役所での手続き

 

ノート

あと10日で渡航日となりました!汗

先週最終勤務日を終え、本格的に渡航準備をする時期になっています

そこで、最終勤務から飛行機が発つまで

何をしてきたか、記録もかねてリアルな状況を書き留めておこうと思います

 

今日は役所関係の手続きについて

まず役所では主に下の3つの手続きが必要となります

 

  • 国民健康保険の申請
  • 厚生年金の手続き
  • 転出届の提出

 

本日早速これらの手続きをしに役所へ赴いたのですが

結果から言うとどれも達成することができませんでした…

そうならない為にも注意点をメモ

1. 国民健康保険への加入

まず、今まで会社勤めをしていた方の多くは

社会保険に加入しているかと思いますが、

国民健康保険に加入するにはその社会保険の加入資格を

完全に喪失していることを証明しなければなりません

これを証明する書類が俗に言う(?)健康保険資格喪失証明書です

 

私の場合、最終勤務日を終えた今、実際には有給を消化している状態です

つまり、書類上はまだ会社に所属していることになっているのです

もっと言うとまだ社会保険の資格を持っている状態にあるということです

よって、上の書類の発行も難しいみたいなんですね…

 

もちろん会社によって対応が異なるはずですので

管轄の部署に事前に確認するのがよいでしょう、事前に!

 

ちなみに、国保は月末に加入していれば保険料が発生するらしいので、

月の最終日に加入をやめれば(出国すれば)実質保険料を払う必要はないようです

※お住まいの自治体に要確認

 

まあ社保の資格喪失から渡航までの間のみの加入なので

その間に医療機関にかかった場合には間に合わなくても

後日精算をしてもらえばいい話なんですけどね

2. 厚生年金の任意加入

海外に転出する場合、厚生年金への加入は任意となります

私の世代なんかは将来もらえる年金などたかが知れていますが

一応任意加入の手続きはしようと思ってます

厚生年金も同じように退職したことを証明する書類(離職票など)が必要になります

よって、今日は手続きできず…

3. 海外転出届けの提出

この手続きは1と2が終わってから最後にします!!

なぜなら転出届をだしてから国保や年金に加入しようと思っても

住所が日本にないため不可能になるから!!

しかもこの手続きをしてしまうと当然ながら住民票も印鑑証明もとれなくなります

よって、不安なかたは先にどちらも1部ずつ取得しておくのがよいでしょう

 

で、この手続きなんでするかというと、住民税を無駄に払わないため 

そもそも住民税は、その年の1月1日時点で日本に居住している人が課税対象となります

逆に言えば1月1日に海外に転出していることを証明すればその年は非課税に

給与が多ければ多いほど基本的に課税額が増えるので

特に渡航前年の給与が多かった人は要注意です

 

まとめ
  • 国民健康保険の申請

  →健康保険加入資格喪失証明書または

   退職証明書などの書類が必要

  • 厚生年金の手続き

  →同じく退職証明書などが必要

  • 転出届の提出

  →上の2つが終わってから最後に手続き

 

1と2が出来なかったので結局なにも出来ずじまいで終わってしまいましたが

情報だけは手に入れることができたので今日は良しとします…

こうしてまとめてみると超凡ミスですね…笑